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Author:びん介
 
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    株式投資・・・1988年より
    IPO参加・・・2005年より


       ◆職 業◆

     無 職 (2級FP技能士)


       ◆お断り◆
 
投資銘柄や投資時期のご判断については100%自己責任でお願いいたします。
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TOP > 証券税制 > 『 平成21年の証券税制の改正』
先日も書きましたように、しばらくIPOの応募は見送っています。

私のブログ、IPOへの挑戦を中心としたブログではありますが、当分は、IPO以外の記事

が増えるかと思いますが、よろしくお願いします。

それでは、今回は、平成21年の年初から施行される証券税制の改正です。



証券税制の特例(軽減税率の適用)は、株式譲渡益ついては、今年年末に、配当所得

については、来年3月末に期限切れとなり、いずれも本則の所得税15%、住民税5%

に戻ることになっていました。

しかしながら、株式市場が低迷していることから、今年4月末、ガソリン税の再値上げ法案

で沸いていた時、証券税制の新特例措置も可決されました。



内容は、「2年間、特例期間を延長するが、軽減税率適用に上限を付す」というものです。

すなわち、来年1月1日から経過期間として条件付きで2年間、株式譲渡所得及び

配当所得に対して所得税7%、住民税3%の特例が適用されることになりました。

但し、上限付きですから、株式譲渡所得が500万円を超えた部分、配当所得が100万円

を超えた部分は、所得税15%、住民税5%の適用となります。



最寄りの税務署に確認したところ、実際の運用は、源泉徴収は所得税7%、住民税3%の

合計10%で、条件を超えた人は確定申告が必要となるそうです。

配当所得はこれまでは、確定申告すれば総合課税でしたが、MAX20%の分離課税の

選択も出来るようです。また、分離課税を選択すると、株式譲渡損失との相殺も

出来るようになるようです。



実質的には、特例が2年間延長されたということで、あまり変わりがないと思いますが、

注意だけはしておく必要があります。

特に、主婦の方や年金生活者等無職の方は、一応、変更点を頭の片隅に入れておいた

方がよいかと思います。



今はIPO、極度の低迷状態ですが、来年、再来年、急回復するかも知れません。

IPOが回復している時には、一般の株式市場も上げ潮となっているでしょうから、

年間株式譲渡所得が500万円を超える可能性もあります。実際2〜3年前には

IPOの利益だけで500万円を超えていたブロガーも、おられたようです。



また、投信の基準価額が大きく上昇し、多額のボーナス分配とかが出ると、配当所得

の合計が100万円を超える可能性もあります。このような場合は、ボーナス分配が

出る前に売却しておけば、上限500万円の適用になりますが、こういったことまで、

気配りが必要となります。

いずれにしても、「IPOで500万円も儲かれば、嬉しい悲鳴、必要なものは当然

支払います」、という方が多いかと思いますが、以下、結構やっかいにこともあります。



まず、自分の株式譲渡所得合計が500万円を超えていないか、配当所得の合計が

100万円を超えていないか自己管理しなければなりません。1か所の証券会社なら、

その証券会社からアドバイスがあるかも知れませんが、たくさんの証券会社に口座が

ある場合、自分以外にはこれを把握できる人がいません。自分以外に唯一把握して

いるのは、すべての証券会社に調書の提出を義務付けている所轄の税務署だけです。



次に、株式譲渡所得500万円、配当所得100万円という上限を超えた場合に、

給与所得者の方は、手間がかかっても確定申告をすればよい訳ですが、

主婦の場合は、確定申告することによって、夫の配偶者控除が受けられなくなる他、

場合によっては夫の会社での扶養家族から除外されたりと、様々なことに影響が

及ぶ可能性があります。



同様に年金生活者等無職の方は、確定申告をして、必要とされる納税は当然

行うとしても、別途、国民健康保険料等が大幅アップとなります。

ちなみに、私が居住している市では、所得割として現時点でも所得から33万円を

差し引いた額に対して、12.2%が加算されています。

この負担率は毎年アップしていますので、来年さらにアップする可能性がありますが、

市の国民健康保険課に照会したところ、今のところ救済措置は考えていないようです。

ちなみに、私は無職で、配当所得の上限100万円に引っかかりそうです。



このような記事を書くと、「不労所得、払うのが当然だろう」というコメントが、すぐ

ありそうですが、これまで引き去りが10%であったものが、合計32.2%となると

痛いです。

しかも、3年後に特例が終わって、本則の源泉徴収20%に戻れば、

確定申告の必要がなくなり、12.2%の加算もなくなる訳で、矛盾を感じます。



この中途半端な特例、証券会社にとっても、税務署にとっても、手間のかかる

もので、歓迎されていないようです。「せっかく証券税制合理化のために作った

特定口座は何だったの?」という気もします。

政治家の先生たちの気まぐれで、場当たり的な法案に振り回されていると

いう思いです。



株式相場が低迷している中で、自民党の一部ではこの特例では、ますます

株離れが起こりかねないと危惧する声もあるようですが、このねじれ国会では、

再改正までに至らないように思います。





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コメント

こんにちは。
また、コメントありがとうございます。

最近、私の地域では朝夕が少し涼しくなりました。
つくつくほうし も出てきました。(セミ)
秋に近づいているようです。

今日の記事は、今のところ私には関係ないですが、いずれ関係してくる事にしておきます。(笑)

実は、更新待っていましたよ。
お盆はゆっくりされたのでしょうか?
私は、家族一致団結を身に刻む事が出来ました。

また来ますね。
コメントうれしかったですよ。

こんばんは。
本当に特定口座の意味がないですね。
証券会社の営業も税務署の職員も説明出来ないほど複雑で特例だらけの税制は早期に解消してもらいたいです。

けど現状の政治情勢は難しいでしょうね。


私の持論である金融総合課税10%を導入してもらいたい。

キムさん

いつもコメントありがとうございます。
こちらも、今日はめっきり涼しくなっています。
1週間ほど前から、“つくつくぼうし”も鳴きだしました。
秋近しですね。

私のお盆は、2時間ほど離れた無人の実家に帰って、
昨年仲良く初盆を終えた、両親を仏壇に迎えました。
実家は田舎ですので、夜、盆踊りもあり、その会場で
小学生時代の同級生と、50年ぶりの再会もしました。
ゆっくりとはいきませんでしたが、完全に投資から
開放された1週間でした。

キムさんはご家族お揃いで、家族の絆を深めた1週間
だったご様子。何よりの幸せですよ!
先ほどまで、オリンピックの女子ソフトボールを応援
していました。奇跡的な金メダルに感動、感動です。

カナディアンロッキーさん

こんばんは。
コメントありがとうございます。
4月には、クロス取引について、アドバイスいただき
ありがとうございました。

おっしゃるように、今回の特例では、特定口座の意味がないですよね。
証券会社の営業はもちろんですが、税務署の職員も説明できない特例のようです。
実は最寄りの税務署に問合せたら、職員が即答できず、後ほど、
自宅に回答の電話をしてくれました。
大変親切な説明で、ようやく理解できました。

カナディアンロッキーさんのご持論 「金融総合課税10%の導入」
私も大賛成です。

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