クリック証券の創立25周年キャッシュバックキャンペーンの入金受付
が7月17日付で締め切られたようです。
私は1度もキャッシュバックキャンペーンに参加したことがないのですが、
キャッシュバックされた収入の課税には日頃から興味を持っています。
FX業者から受けるキャッシュバックが「一時所得」に相当するのか、それとも、
通常のFX取引の損益と同様に「雑所得」に相当するのかです。
他のサイト等を拝見したら、「一時的なキャンペーン期間中にFX業者へ
入金することによってキャッシュバックされたものは一時所得である」
という見解があるようです。私もこれに同意しますが、税務当局からは
公式な見解が示されていないようです。
これについて過去2回、異なる税務署に電話で問い合わせをしたこと
がありますが、いずれも「雑所得」という回答でした。
1回目は「一時所得ではないのでしょうか?」と問い質したの対して
「FXに係わる損益は全て雑所得です」という回答でした。
2回目も同じように、「一時所得ではないでしょうか?」と問い質し
ましたが、この時は「当該金融機関に確認してください」と言う回答
でした。以前に、外貨MMFの外貨預金を経由して邦貨決済した
場合の課税について聞いた時も、同じような回答があった記憶が
あります。
口座を開設していないので、FX業者に確認する訳にもいかず、
そのままになっています。
「キャンペーンに参加もしないのに、なぜ拘っているのか?」
と言われそうですが、「一時所得」と「雑所得」では大いに違い
があるので、日頃から税に興味を持っている一人として拘って
います。
以下に「一時所得」と「雑所得」の違いを整理してみました。
記載には万全を期したつもりですが、記載内容に錯誤や間違った
解釈があるかも知れません。
個別案件については、必ず最寄りの税務署等に照会してください。
まずは、「一時所得」の扱いなら、年間の受取ったキャッシュバック
収入から特別控除50万円を差引いた金額が確定申告に記載する
収入金額となり、その半分が所得金額となります。
ですので、キャッシュバック収入が50万円以下なら収入も所得も
ゼロで、この部分は申告対象になりません。
給与所得者で年末調整が完了している場合は、年間の収入が2000
万円以下、かつ給与所得以外の所得が20万円以下なら。確定申告
する必要がないので、「一時所得」扱いならキャッシュバック収入が
90万円までなら申告免除となります。
一方「雑所得」扱いなら、特別控除がないので、1000円の収入
でも所得に加算され、この場合は収入=所得となります。
仮に年間のキャッシュバック収入が100万円あった場合、「一時所得」
なら所得金額は25万円ですが、「雑所得」なら100万円全てが
所得金額となり、両者の課税額に大きな開きが出ます。
先に触れたように、給与所得者で年末調整が完了している場合は、
給与所得以外の所得が20万円以下なら確定申告する必要がない
のですが、これはあくまで確定申告をしなくてもよいということで
非課税という訳ではありません。ですので、「株式譲渡所得」で損益
の相殺申告をするような場合は、20万円以下であっても「雑所得」
分の申告も併せてしなければなりません。
言うまでも無く、確定申告を免除されるのは年末調整を終えている
給与所得者だけで、年金生活者や専業主婦の場合は適用されません。
もっとも専業主婦の場合は、基礎控除が所得税で38万円、住民税で
33万円ありますので、所得金額がこの範囲内であれば、申告の必要
がありません。
また確定申告の免除は所得税には規定されていますが、住民税には
触れていません。これについて以前に最寄りの市役所の市民税課に
尋ねたことがあります。「住民税は申告してください」という回答が
ありました。実際、市民税課で所得を捕捉するのは困難だという気が
しますが。
ともあれ、以上のようにキャッシュバックキャンペーンが「一時所得」
か「雑所得」かによって課税額に大きな相違が出ます。
そして、この判断が非常にあいまいなような気がします、
既に税務当局で統一見解が出ているのでしょうか?
それとも、個別に税務署員の判断に委ねることになるのでしょうか?
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