先日は、株式譲渡所得の課税について、
「今年適用される証券税制(1)」 として記載しましたが、今回は第2回として「分配金や配当に対する課税」
について記載させていただきます。
前回もお断りしましたが、税理士の資格を持っていませんので、一般論に
なりますし、以下の記載内容には私の勘違いや錯誤等もあろうかと思います。
その点をご承知置きいただき、実際に確定申告される場合は、具体的内容を
持って、最寄りの税務署に照会してください。
さて、分配金や配当に対する課税ですが、ここで言及する配当とは、上場株式
の配当、また分配金とは、ETFを含む株式投資信託及び上場不動産投資信託
(REIT)の分配金で、公社債投資信託の分配金は除きます。
分配金や配当に対する課税は本則では、支払い時に20%(所得税15%、
住民税5%)が源泉徴収されることになっています。
但し、上場株式等の譲渡所得の課税と同様に、今年(平成21年)から
平成23年まで3年間、軽減税率が延長され、10%(所得税7%、
住民税3%)の源泉徴収で、課税関係が完了することになりました。
毎月分配金があるようなオープン型非上場株式投資信託では、分配金
支払い時に、分配落ち後の基準価額が個別元本より下回っている場合、
「特別分配金」となり非課税です。これは元本割れになったら、元本の
一部を特別分配金して非課税返却するという考え方です。
この個別元本は、購入後に最初の分配金を受取る時は、取得時の基準価額
が適用されますが、特別分配金を受取る毎に相応額が切り下げられます。
そして前回触れましたように、当該株式投資信託の売却時に譲渡損益を
計算する時は、この個別元本が取得費のベースとなります。
なお、分配落ち後の基準価額が個別元本を上回っている場合は、10%
の源泉徴収となり、この時は「普通分配金」と称します。
以上のように、普通分配金や配当については10%の源泉徴収、または
特別分配金の非課税で課税関係は完了します。ですので、他の所得で
確定申告をする場合でも、分配金や配当については、確定申告に記載する
必要がなく、前回の株式譲渡所得の場合と同様、源泉徴収された部分に
関わる所得は、税法上の合計所得金額に加算されません。
但し、源泉徴収された税金の全部または一部が還付される時は、配当所得
として確定申告をすることも可能です。
先に触れた公社債投資信託の分配金は、20%(所得税15%、住民税5%)
が源泉徴収がされ、債券の利金や預金と利息と同様に利子所得扱いとなり、
還付申告の対象にはなりません。MRFや外貨MMFも、公社債投資信託の
一種で、これに該当します。
で、この配当所得の確定申告の方法ですが、今年から複雑になりました。
というのは、昨年までは確定申告すると、配当所得として総合課税で税額
を再計算する方法だけでしたが、今年から分離課税として、株式譲渡所得
のマイナス分と相殺する方法も選択出来るようになったからです。
総合課税を選択した場合は昨年までと同様で、所得を給与所得や雑所得等
と合算して課税額を再計算し、課税される場合は、最低でも所得税5%、
住民税10%となります。所得税は累進課税ですので、所得金額が大きく
なれば税率も大きくなります。
但し、総合課税を選択した場合は、配当控除(税額控除)を受けることが
出来ます。(通常J-REITは、配当控除の適用がありません)
すなわち、累進課税による税額から配当控除を差し引いた金額と源泉徴収
されている税額を比較して、どちらが有利か?ということですが、これは
各人によって異なります。
次に今年から新設された、分離課税を選択した場合ですが、この場合の
分配金や配当は株式譲渡の利益と同様に考えたらよいと思います。
すなわち分離課税を選択した場合は、所得金額に関係なく、税率は10%
(所得税7%、住民税3%)で一律となり、配当所得は、株式譲渡の損失が
ある場合はこれと相殺されます。結果、分配金や配当から源泉徴収されて
いた税金の過納分が還付されます。
但し、分離課税を選択した場合、配当控除(税額控除)を受けることは
出来ません。
来年(平成22年)分からは、金融機関に対して、分配金や配当を特定口座
で受け入れる手続きをしておけば、その金融機関に関わる配当所得と
株式譲渡の損失は、自動的に相殺してくれるようになるということです。
詳細は金融機関に問合せてください。
総合課税を選択するか?分離課税を選択するか?若しくは申告をしないか?
各人の状況で、最も有利な方法を選択すればよいと思います。
但しここで、気を付けなければならないのは、総合課税を選択した場合
でも分離課税を選択した場合でも、確定申告すれば、記載した分の
配当所得が合計所得金額に加算されることです。
前回の株式譲渡所得の時に触れたのと同様、大きな金額の配当所得を
申告すると、「やぶ蛇」となることがありますので注意が必要です。
分配金や配当も、どれを選択するかはフリーです。必要なものだけを
選択して申告するのが賢明です。
専業主婦の場合におけるその金額の目安は、株式譲渡所得と配当所得
を合算して、前回記載した内容に当てはめていただくと良いかと思います。
また今年から、総合課税、分離課税のどちらを選択しても、確定申告
する場合、分配金や配当を証明する一定に書類の添付が必要になった
ようです。そのためでしょうか?今年から株式の配当でも配当計算書
が同封されるようになっています。
実際に来年なって確定申告すれば提示するだけで、「家で保管しておいて
ください」ということになりそうですが、申告する際は、取り敢えず証明書類を
揃えておく必要があります。
なお、今年の分配金や配当から、金額に拘わらず、支払い調書が税務署に
提出されるようになったそうです。
以上で、第2回「分配金や配当に対する課税」について記載を終ります。
なお、軽減税率の期限が切れる平成24年1月1日からは、「小額投資
の非課税口座の創設」も決められているようですが、来年のことも
分からないのに、3年先のことなど、どうなるか分かりませんので、
省略させていただきます。
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