今日の大発会、先週のNYを受けて、もう少ししっかり上値を追うかと思い
ましたが、意外と弱かったですね。
まぁ今日は半日の取引。明日以降、どうなるか?というところでしょう。
さて、今年も、確定申告の時期が近づいてきました。
私よりはるかに詳しい方がたくさんいらっしゃるとは思いますが、FXの
税制を整理してみました。
以下の内容は、慎重を期したつもりですが、私の勘違いや錯誤があるかも
知れません。再度、税務署やFX業者に確認してから対応してください。
FXの税制は、取引所取引と店頭取引に大別されます。
【取引所取引】東京金融取引所の取引、いわゆるクリック365取引が対象です。
売買利益は雑所得ですが、先物取引の分離課税扱いとなり、課税所得額に
拘わらず、一律20%(所得税15%、住民税5%)が課税されます。
株式売買のような特定口座による源泉徴収制度がないので、確定申告が
必要です。
【店頭取引】取引所取引以外の取引、いわゆる相対取引で、こちらも売買利益は雑所得
ですが、給与所得や配当所得等と合算した総合課税となり、こちらも確定申告
が必要で、累進課税となります。すなわち所得控除を差し引いた課税所得が
1000円以上195万円未満には、15%(所得税5%、住民税10%)
195万円以上の部分には、20%(所得税10%、住民税10%)
330万円以上の部分には、30%(所得税20%、住民税10%)
695万円以上の部分には、33%(所得税23%、住民税10%)
900万円以上の部分には、43%(所得税33%、住民税10%)
1800万円以上の部分には、50%(所得税40%、住民税10%)
が課税されます。
なお、店頭取引で年間合計がマイナスとなった場合、総合課税内の他の所得
(給与所得等)とは損益通算できませんが、雑所得内(例えば年金)に限り、
損益通算ができます。
クリック365取引は、分離課税のため、総合課税の雑所得とも損益通算
ができません。但し、店頭取引は損失の繰越しが出来ませんが、クリック
365取引の損失は、株式の場合と同様に3年間繰越しができます。
FXは、クリック365取引であっても、相対取引であっても、確定申告が必要
ですが、以下に該当する場合は申告の必要がありません。
年末調整が完了している給与所得者で、給与所得以外の所得が20万円
以内の人。但し、非課税ということでなく、あくまで申告不要扱いですから、
他の要件で確定申告する場合は、FX分も申告する必要があります。
また、無職の主婦とかで、所得控除を差し引いた場合に、課税額がゼロとなる
人も確定申告の必要がありません。所得控除は分離課税のクリック365取引
にも適用されます。但し、所得税より住民税の方が、所得控除額が小さいので、
所得税の確定申告が不要でも、住民税分の申告を市町村にする必要が生じる
場合があります。
FXについての支払調書が、FX業者から税務署に提出されるかどうか、本来は
意識する必要のないことですが、今年1月1日付の日経新聞によると次のように
なっているようです。既にご覧になっているかと思いますが。
昨年までの取引について、クリック365取引分は、支払調書が税務署に提出
されるが、店頭取引分の支払調書は税務署へ提出されないとのこと。
但し、今年からは店頭取引分も含めた、全取引に対する支払調書の提出が
FX業者に義務Iづけられたということです。
特に税制が変わった訳ではありませんが、FXの店頭取引についても、
今年から一層のきっちりした自己の取引管理が必要かと思います。正しく申告
したつもりでも、何かの手違いで、税務署に提出された支払調書と差異が生じる
ことも考えられますから。
スキャルピングや超短期取引で、取引回数が多くなると、取引管理も大変でしょう。
FX業者の側でも、顧客への取引結果の集計サービスを充実しているものと
思いますが?
平成21年分から、配当所得についても、総合課税と分離課税の選択が出来る
ようになり、分離課税を選択した場合には、株式等の譲渡所得と相殺できるよう
になります。
FXの雑所得も、配当所得も、総合課税と分離課税のどちらを選択した方が有利
か各人の事情で異なるかと思います。
ともあれ、証券税制がますます複雑になってきています。
もっと分かりやすく、すっきりして欲しいものです。
ブログ村 ⇒ 

こういう事を判り易く纏めて頂けると助かります。
FXへの監視が厳しくなるのも巷間の脱税を見ると
止むを得ないとも思えます。
証券税制もころころ変わるのは困ったもので
貯蓄から投資へのトレンドを作ろうと思うなら
大胆で普遍的な税制が必要ではないでしょうかね?