びん介の投資日記
IPO挑戦と中長期投資
平成21年度与党税制改正大綱で証券税制はどうなる?
2008.12.14 (Sun)
12月12日に、平成21年度与党税制改正大綱の発表がありました。
その中で証券税制、特に上場株式等の譲渡所得(株式譲渡所得)と配当や
分配金の配当所得の課税がどうなるのか?調べてみました。
独断の調査ですので、間違った解釈があるかも知れませんので、その点は
ご了承ください。証券税制については、今後の国会の推移を含めて、必ず
ご自身でお確かめください。
まず前提として、現時点で、来年からの課税がどうなっているかを整理すると、
本則では、株式譲渡所得は20%(所得税15%、住民税5%)の分離課税で、
特定口座の源泉徴収を選択していると、確定申告不要、但し確定申告することも
可能となっています。
また、配当所得は20%(所得税15%、住民税5%)が源泉徴収され、それで、
課税関係が完了しますが、総合課税、(来年からは分離課税のいずれか)
を選択して、確定申告することも可能となっています。さらに来年から、分離
課税を選択した場合は、株式譲渡所得との損益通算も出来ることになっています。
但し、以上の税率20%はあくまで本則で、今年末までは、株式譲渡所得と
配当所得共に、10%(所得税7%、住民税3%)の特例が適用されています。
そして、今年4月の通常国会で、「2年間、特例期間を延長するが、軽減税率
適用に上限を付す」ということが決定されました。
すなわち、来年1月1日から経過期間として条件付きで2年間、株式譲渡所得
及び配当所得に対して10%(所得税7%、住民税3%)の特例が適用される
ことになりました。
上限付きですから、株式譲渡所得が500万円を超えた部分、配当所得が
100万円を超えた部分は、20%(所得税15%、住民税5%)の適用となります。
実際の運用は、源泉徴収は10%(所得税7%、住民税3%)で、条件を超えた
人は確定申告が必要ということでした。
これに対応して、各証券会社は、特定口座の源泉徴収の顧客についても、
株式譲渡所得の調書を、また企業や証券会社は、配当や分配金の支払調書
を税務署に提出、税務署はこれを個人別に名寄せして、上限を超えた人が
いないかチェックするという、膨大な事務が予定されていました。
ところが、今回の平成21年度与党税制改正大綱によって、来年からの3年間
の無条件の軽減税率10%の延長が明記されました。
その中では、平成21年1月1日から平成23年12月31日までの適用となって
いますので、これが国会で議決されると、調書の提出は不要になり、条件を
超えても、平成21年分、平成22年分の確定申告は不要となります。
但し、ねじれ国会の中ですから、これが法案となって国会を通過するかどうか
不透明です。少なくとも来年1月の時点では、今年4月に決定されている、
条件付きの軽減税率が適用される訳で、それに備える必要があります。
証券会社や企業は、税務署への提出する調書の準備を進めていることでしょうし、
投資家も確定申告の心づもりが必要かと思います。
今回の税制改正が可決されても、10%の軽減税率の適用は3年で終了です。
その後は本則の20%が適用されます。そのため税制改正には「貯蓄から
投資へ」の流れを促進するということで、「小額の上場株式等投資のための
非課税措置」の創設が謳われています。
すなわち、「この措置施行から5年間、1証券に1口座の非課税口座を開設出来、
毎年取得費100万円まで、取得した上場株式等に対して10年間、譲渡所得と
配当所得を非課税とする」というものです。なお、不正防止のために、番号制度
による口座管理方法等が今後検討されることになっています。
3年も先のことになりますが、またややこしい証券税制が出てきました。
非課税というのは、有り難いことですが、どうも実現困難?なような気がします。
まぁ来年から3年間の軽減税率も、ねじれ国会でどうなるか?不透明なのに、
3年先のことなんて、全く分からないというところでしょうか?
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その中で証券税制、特に上場株式等の譲渡所得(株式譲渡所得)と配当や
分配金の配当所得の課税がどうなるのか?調べてみました。
独断の調査ですので、間違った解釈があるかも知れませんので、その点は
ご了承ください。証券税制については、今後の国会の推移を含めて、必ず
ご自身でお確かめください。
まず前提として、現時点で、来年からの課税がどうなっているかを整理すると、
本則では、株式譲渡所得は20%(所得税15%、住民税5%)の分離課税で、
特定口座の源泉徴収を選択していると、確定申告不要、但し確定申告することも
可能となっています。
また、配当所得は20%(所得税15%、住民税5%)が源泉徴収され、それで、
課税関係が完了しますが、総合課税、(来年からは分離課税のいずれか)
を選択して、確定申告することも可能となっています。さらに来年から、分離
課税を選択した場合は、株式譲渡所得との損益通算も出来ることになっています。
但し、以上の税率20%はあくまで本則で、今年末までは、株式譲渡所得と
配当所得共に、10%(所得税7%、住民税3%)の特例が適用されています。
そして、今年4月の通常国会で、「2年間、特例期間を延長するが、軽減税率
適用に上限を付す」ということが決定されました。
すなわち、来年1月1日から経過期間として条件付きで2年間、株式譲渡所得
及び配当所得に対して10%(所得税7%、住民税3%)の特例が適用される
ことになりました。
上限付きですから、株式譲渡所得が500万円を超えた部分、配当所得が
100万円を超えた部分は、20%(所得税15%、住民税5%)の適用となります。
実際の運用は、源泉徴収は10%(所得税7%、住民税3%)で、条件を超えた
人は確定申告が必要ということでした。
これに対応して、各証券会社は、特定口座の源泉徴収の顧客についても、
株式譲渡所得の調書を、また企業や証券会社は、配当や分配金の支払調書
を税務署に提出、税務署はこれを個人別に名寄せして、上限を超えた人が
いないかチェックするという、膨大な事務が予定されていました。
ところが、今回の平成21年度与党税制改正大綱によって、来年からの3年間
の無条件の軽減税率10%の延長が明記されました。
その中では、平成21年1月1日から平成23年12月31日までの適用となって
いますので、これが国会で議決されると、調書の提出は不要になり、条件を
超えても、平成21年分、平成22年分の確定申告は不要となります。
但し、ねじれ国会の中ですから、これが法案となって国会を通過するかどうか
不透明です。少なくとも来年1月の時点では、今年4月に決定されている、
条件付きの軽減税率が適用される訳で、それに備える必要があります。
証券会社や企業は、税務署への提出する調書の準備を進めていることでしょうし、
投資家も確定申告の心づもりが必要かと思います。
今回の税制改正が可決されても、10%の軽減税率の適用は3年で終了です。
その後は本則の20%が適用されます。そのため税制改正には「貯蓄から
投資へ」の流れを促進するということで、「小額の上場株式等投資のための
非課税措置」の創設が謳われています。
すなわち、「この措置施行から5年間、1証券に1口座の非課税口座を開設出来、
毎年取得費100万円まで、取得した上場株式等に対して10年間、譲渡所得と
配当所得を非課税とする」というものです。なお、不正防止のために、番号制度
による口座管理方法等が今後検討されることになっています。
3年も先のことになりますが、またややこしい証券税制が出てきました。
非課税というのは、有り難いことですが、どうも実現困難?なような気がします。
まぁ来年から3年間の軽減税率も、ねじれ国会でどうなるか?不透明なのに、
3年先のことなんて、全く分からないというところでしょうか?
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