久しぶりに証券税制に関連する記事です。
興味のある方だけご覧下さい。
今回の内容は、証券税制改正に伴う、証券会社の運用に
関わることで、各証券会社によって取り扱いが異なる
可能性がありますので、諸手続きについては、当該証券
会社に確認してください。
昨年の証券税制改正で、今年の申告分(平成21年分)
から、配当所得(配当や分配金)について、分離課税を
選択すれば、株式等の売却損失と損益通算出来るように
なったことは、以前に、
所得税のしくみ(3) で書かせて
いただきました。
但し今年分の損益通算するには、確定申告が必要ですが、
来年からは、特定口座の源泉徴収有りを選択している場合、
各証券会社の特定口座の中で、損益通算をしてくれるように
なります。その方法について、証券各社それぞれ、約款を
改正して取り扱い方法を決めているようです。
証券会社によって、取り扱い方法が一律ではないのかも
知れませんが、概ね、その方法は、何もこちらから手続き
をしなければ、以下のように定めているところが多いよう
です。
源泉徴収有りの特定口座で管理されている、株式の配当は
損益通算の対象外であるが、投資信託の分配金は、特定
口座に取り込み、株式や投資信託の売却損失と自動的に
損益通算する。
但し、株式の配当をも損益通算したい場合は、「配当金振込
指定書(株式数比例配分方式)」を提出すれば、当該特定
口座で管理されている株式に対応する配当が、特定口座の
利益として計上され、損益通算出来る。
以上の通りで、配当金振込指定書を提出すれば、当該証券
会社で管理されている、株式、投資信託の売却損益及び、
配当、分配金が全てを一元管理されます。一般的には、
各証券会社の特定口座で、この手続きをしておくのが便利
かと思います。
しかしながら、このようにした場合、配当所得は分離課税
となり、従来のように総合課税所得として損益通算が出来
ません。
総合課税所得として残したい時は、株式の配当については、
先の「配当金振込指定書(株式数比例配分方式)」を提出
しなければよいだけのことです。
但し、投資信託の分配金は、自動的に特定口座に組み
入れられてしまうため、それを拒否するには、
「源泉徴収口座内配当等受入終了届出書」なるものを
提出する必要があるようです。
しかも、来年の分配金が1回でも特定口座に入ると、
その年は以後の変更が出来ないということで、早急に
手続きする必要あるようです。
、
私の場合、先の
所得税のしくみ(4) で記載しました
ように、来年以降、ゴルフ会員権の売却損を雑所得や
配当所得と総合課税の損益通算する予定です。
ですので、投資信託の分配金を分離課税として特定口座
に入れられると、損益通算出来なくなり、困ります。
そこで今、「源泉徴収口座内配当等受入終了届出書」の
手続きをしていますが、これが全く前に進みません。
まず、「この拒否手続きが必要である」という案内が、
三菱、みずほ(新光)、インベから届いていますが、
手続きが完了したのは三菱だけです。
みずほ(新光)は、店頭の担当者に問合わせをすると、
「何の手続きも要りません」との返事です。
どうも納得がいかず、「お問い合わせ専用ダイヤル」で
確認すると、書類提出が必要とのこと。
折り返し、担当者に電話すると、しばらくしてから返事
があって、やはり書類提出が必要とのこと。直ちに書類
の送付を依頼しましたが、まだ手元には届いていません。
インベも、数日前に書類送付を依頼しましたが、まだ
手元には届いていません。
大和と岡三からは、「拒否手続きが必要である」という
案内が届いていませんが、売り込みの電話があった
ついでに、尋ねてみました。すると、手続きが必要と
のことです。
それで、書類送付を依頼したら、何と、特定口座を
「源泉徴収無し」に変更する書類が送られてくる
ではありませんか!
私の尋ね方が、拙かったのかも知れませんが、みずほ
(新光)を含めて、どこの店頭の担当者も、この件の
取り扱いについては、全くレクチャーを受けておらず、
知識不足のように感じました。
そもそも、こんな問い合わせをするのは、私ぐらいで、
レアケースなのでしょうけど、投信や外債の売り込みや、
回転売買推奨だけに力を入れるのではなく、儲けにならない
ことでも、しっかりと対応していただきたいものです。
今のところは、投資信託の分配金は、特別分配金で受け
とっているものが多く、このように非課税のものは、総合
課税扱いにしても無意味です。
円安が進行して、外債型投信の基準価額が回復し、早く、
10%課税の普通分配金に戻ることを願っています。
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