私自身の勉強を兼ねて、個人の所得税のしくみについて整理
してみました。
4回に分けて連載したいと思いますので、興味のある方は
ご覧ください。
税理士の資格も持ち合わせていない、素人がまとめた記事です
ので、勘違いや錯誤もあろうかと思います。誤りがあれば
ご指摘ください。
また個別の案件について、確定申告される場合は、必ず事前に
最寄りの税務署に照会してください。
第1回目は、所得区分と総合課税、分離課税の区別について
記載します。
まずは所得区分ですが、平成21年4月1日現在、法令等で、
次の10種類に区分されています。
1 利子所得
預貯金や公社債の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託
及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得。
2 配当所得
株主や出資者が法人から受ける配当や投資信託(公社債投資
信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)及び特定
受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得。
3 不動産所得
土地や建物などの不動産、不動産の上に存する権利、船舶
又は航空機の貸付けによる所得。但し、事業所得又は
譲渡所得に該当するものを除く。
4 事業所得
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他
の事業から生ずる所得。
5 給与所得
サラリーマンなどが勤務先から受ける給料、賞与などの所得。
6 退職所得
退職により勤務先から受ける退職手当や厚生年金保険法に
基づく一時金などの所得。
7 山林所得
山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することに
よって生ずる所得。
8 譲渡所得
土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することに
よって生ずる所得、建物などの所有を目的とする地上権
などの設定による所得で一定のもの。
9 一時所得
上記1から8までのいずれの所得にも該当しないもので、
営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のもので
あって、労務その他の役務の対価としての性質や資産の
譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得で、
例えば、次に掲げるようなものに係る所得が該当する。
(1) 懸賞や福引の賞金品、競馬や競輪の払戻金
(2) 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金
(3) 法人から贈与された金品
10 雑所得
上記1から9までの所得のいずれにも該当しない所得。
例えば、次に掲げるようなものに係る所得が該当する。
(1) 年金や恩給などの公的年金等
(2) 非営業用貸金の利子
(3) 著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税
いろいろ聞き慣れない用語が出てきますが、以上が国税庁の
HPに記載された内容の抜粋です。個別の正しい定義等は
税務署にお問い合わせてください。
さて、所得税の課税ですが、上記10種類の所得を合算して
総合課税とするのが基本ですが、次の所得については分離して
課税、すなわち分離課税となります。
まずは利子所得です。通常は利子や利息を受け取る時点で、
所得税15%、住民税5%が源泉分離課税で徴収され、
これで課税関係が完了します。
但し、海外から受け取る利子や利息で、源泉徴収されて
いないものは、利子所得として総合課税となります。
次に配当所得ですが、今年の申告分から分離課税の選択が
出来るようになり、その場合は、株式譲渡所得と見なして
扱われます。もちろん従来通りの総合課税の選択も出来ます。
配当所得は、2011年末まで軽減税率が適用され、所得税
7%、住民税3%が源泉徴収されます。
退職所得や山林所得も、総合課税所得とは切り離して課税
計算されます。どちらも総合課税として、所得を合算して
課税するより税額が軽減されるように配慮されています。
譲渡所得の内、株式の売却による所得と土地建物の売却に
よる所得は、それぞれ別々の分離課税となります。
上場株式等の譲渡所得については、配当所得と同様に、
2011年末まで、所得税7%、住民税3%の軽減税率が
適用されます。
また雑所得の内、先物取引についても分離課税となります。
FXの「くりっく365」を選択した場合も、これに含まれます。
以上の分離課税となる所得以外は、所得を合算して総合課税
で税額が計算されます。
次回は、所得税の計算手順ついて記載する予定です。
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