今年も残すところ、2か月余りとなりました。
今、来年の確定申告に備えて、株式譲渡所得の損益通算の
対応をしているところです。
今年は、証券株の売却で、SBI証券の特定口座には、まだ
かなりの利益が残っています。また、其の他のいくつかの
証券会社にも小額ですが、IPOや投信の売却益が残って
います。
回復見込みのない投信やJリートを損切りして売却損を出し、
これらの売却益と、損益通算をしてしまおうという訳です。
売却損は、3年間繰越し出来ますから、慌てることもないの
ですが、来年以降、確実に売却益が出て、相殺できるかどうか、
分かりません。そこで、今年の取引の中で通算してしまうのが、
確実か?と思っています。
さて、その損益通算ですが、1つの証券会社の特定口座内
なら話が簡単というか、「特定口座の源泉徴収有り」を選択
しておけば、証券会社の方で通算してくれ、改めて申告の
必要がありません。
しかしながら、複数の証券会社の特定口座の損益通算をする
場合は確定申告が必要です。
この時、サラリーマンの場合は問題ないのですが、年金生活者
や専業主婦の場合、注意が必要です。
例えば、源泉徴収有りの特定口座で300万円の売却益がある
場合、別の特定口座の300万円の売却損と抱き合わせで
確定申告すれば、完全に相殺され、源泉徴収されていた所得税
21万円、住民税9万円が還付されて問題はありません。
しかしながら、300万円の売却益を100万円の売却損と
相殺すると、この部分に対して一旦、所得税7万円、住民税
3万円が還付されますが、相殺した残りの200万円が税法上
の合計所得金額として計上されます。
その結果、年金生活者の場合は、合計所得金額の増加分
200万円に対して、来期の国民健康保険料、介護保険料
(2号)合計で、年間でおおよそ25万円増額となります。
(金額は市町村で異なります)
また、専業主婦の場合、200万円の所得があったとみなされ、
夫の課税分の配偶者控除が受けられなくなるだけでなく、
夫の会社の健康保険の扶養家族からも除外される懸念もあり、
特に注意が必要です。
我が家も上記のことを踏まえて、どの証券会社の特定口座と
どの証券会社の特定口座を組み合わせて、株式の売却損益の
確定申告をすればよいか? その前に、それを踏まえて、
どのように損切りをしたらよいのか?
いろいろ検討しているところです。
損切りするものがないのがベストなのでしょうが、凡人は
そうも行きません。
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