日経平均は、昨日も今日(10日)も「朝高で、行って来い」で終わったようです。
どうも反発が弱いようですが、休み明けはどうなるのでしょう?
さて、昨日、今日と2日続けて、IPOの新規承認がありました。
ユビキタスエナジー(主幹事 みずほインベ)と小田原機器(主幹事 野村)
詳細は、他のブロガーさんが記事を書いておられますので、省略しますが、
今のところ、ユビキタスエナジーが人気化しているようですね。
これで、今年3銘柄となりましたが、応募については、今しばらく検討してみます。
ブロガーさんは連日のIPOで、賑わっているようですが、ある読者さんの指摘
がきっかけとなり、為替差益と税金について、整理してみました。
(実際には、債券は為替差益以外に外貨建て価格自体が変動しますが、
この分も含めて、為替差益としています)
FX・・・雑所得(店頭取引は総合課税、くりっく365は分離課税)
外貨預金・・・雑所得
外貨MMF・・・非課税
利付外国債券・・・途中売却は非課税、満期償還は雑所得
ゼロクーポン外国債券・・・・途中売却は総合課税の譲渡所得、満期償還は雑所得
以上が私の頭の中にある為替差益と税金ですが、ある読者さんから、次の質問を
いただきました。
「よく外貨預金の為替差益は課税で、外貨建MMFの売買差益や為替差益は
非課税と説明されています。
為替差益が非課税となるのは、マネックス証券や楽天証券などの
「円→外貨建MMF→円」といった直接取引の場合だけなのでしょうか。
ソニー銀行やSBI証券などの「円→外貨口座→外貨建MMF→外貨口座→円」
という間接取引の為替差益は、外貨預金と同じように課税なのでしょうか。」
という内容です。間接取引でも、外貨口座にある時間が短かく、外貨建MMFの
期間が長ければ非課税で差し支えないのでは?と思いながら、ソニー銀行と
SBI証券の外貨建MMF担当の部署に確認しました。すると応え難くそうに、
両者共「為替差益は雑所得になります」という回答です。
さらに確認のために税務署に尋ねると「外貨にある時の商品の移動に関係なく、
外貨→円の時、すなわち円に戻す時の最後の商品が外貨預金(外貨口座)
だったら雑所得と判断する」ということです。ソニー銀行やSBI証券と
同じ見解で、外貨MMFの間接取引は課税対象となるようです。
要必要ですね!
私もそうでしたが、外貨MMFの為替差益は非課税と思い込んでいる方が
多いと思います。実際、外貨口座(外貨預金)は支払調書が税務署に提出
されることはなく、非課税と思っていても指摘されることはまず無いと思います。
但し、知らないうちに脱税していることになります。
税務署の回答も1担当者の判断のような気もするのですが、回答のように、
外貨から円の戻す時の姿だけを問題にするのなら、「外貨預金→外貨建MMF
→円」の手順を踏めば、主として外貨預金にある間に為替差益が発生して
いても、非課税になるように思うのですが?
実際、銀行ではこの取り扱いが可能で、米ドルの場合、為替手数料も片道1円
のところが50銭で済むメリットもあります。手間で嫌がられますが。
話が変わりますが、利付外国債券で為替差益がある場合、満期償還まで待つと
雑所得となりますが、満期償還前の売却は非課税ですので、後者の方が得です。
但し、、為替差損がある場合は、満期償還まで待つとマイナスの雑所得となり、
他の雑所得(公的年金等)と雑所得内で相殺できるので、満期償還の方が節税と
なります。
以上のように、税制は為替差益(差損)一つとっても複雑です。よく理解した上で
賢く対応することが肝要です。
ただ個人的には、もう少しシンプルに整理すべきかと思いますが。
なお、上記税制については、私の錯誤や聞き違いがあるかも知れません。
確定申告等の際は、税務署に確認してください。
補足させていただきますが、税務署で聞いたところでは、ゼロクーポン外国債券
は、債券自体の価格が利金分を含んで動くことが前提となっているため、
ゼロクーポン外国債券→外貨建MMF→円 を辿っても債券売却時の差益が課税
対象になるということでした。ブログ村 ⇒ 

外貨建MMFの売買も外貨建取引のひとつ。
その外貨建取引から生じる「所得の計算方法」については、「外貨建取引を行つた時における外国為替の売買相場により換算した金額」で所得の金額を計算する(所得税法第57条の3)。
ただし、外貨建MMFについては、算出された所得には所得税を課さない(租税特別措置法第37条の15)。
他に特別な規定が無い以上、課税分(外国通貨の為替差益)と非課税分(外貨建MMFの為替差益)とを区分するのが、自然な解釈だと思っていたのですが・・・
そうですか、全て課税なのですか。課税庁の見解は止むを得ないとしても、金融機関の見解に少しショックです。